まず、日本国憲法第9条になんて書いてあるか振り返ってみる。
すると、

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
    となっている。

特に第二項に注目してみよう。
すると、

  • 第一項の目的達成のため、戦力を保持しない
  • 国の交戦権はこれを認めない

ということになっている。

では、憲法9条にさらに第三項として自衛隊を書き加える必要はあるのか?
現在の自衛隊が違憲である場合と合憲である場合で場合分けして考えてみることにする。

そもそも現在の自衛隊が第二項に反している(つまり違憲である)としたら、第三項に自衛隊を書き加えることにより、第二項と第三項に矛盾が発生する。
そんなことしたら、みっともない憲法になってしまう。
この場合、第三項としてどうしても自衛隊を書き加えたいならば、第二項を(場合によっては第一項も)削除または変更するしかない。

現在の自衛隊が第二項に反していない(つまり合憲)なら、そもそも、わざわざ第三項に書き加える必要がない。
第二項に反しない自衛隊のあり方というものをよく考え、そのあり方を守り続けていけば良いわけである。
第三項にわざわざ書き加えてしまうと、あらぬ疑いをかけられるいかがわしい憲法になってしまうように思える。

と考えると選択肢は次の二つ。

  1. 第二項を削除または変更して、第三項として自衛隊を書き加える。
  2. 第二項をそのままにして、第三項に自衛隊を書き加えるなどということはしない。

これまで通り、(世界では異端かもしれないが)平和主義を貫き、武力による国際紛争の解決を否定する国のままでいるのが良いと思う人は2.を選ぶのが良い。
そうではなく、いざとなったら武力で国際紛争を解決できる国にしたいと思う人(いわゆる普通の国?になりたいと思う人)は1.を選ぶのが良い。

最後にこのことも付け加えておいたほうが良いかもしれない。
それは、現在の憲法第9条に第三項として自衛隊を書き加えると、自衛隊という名前さえ使い続ければどんな中身の組織になったとしても合憲になってしまうおそれがあるということである。
たとえ、世界一強力な軍事組織になったとしても、自衛隊は合憲でいられるかもしれない。
第三項によって、その存在はとにかく合憲になるのだから。

憲法は国のグラウンドデザインや方向性を決めるものなのだと思う。
だから、ある組織が合憲か違憲かということは、その組織のあり方によって判断されるべきであって、憲法にその存在を書くことによって合憲にしてしまうようなものではないと思うのだが・・・

*この文章を書いている間に専門家の書いた次の記事を見つけました。
関心のある人は読んでみると良いかもしれません。
改憲に「自衛隊」の3文字が必要ない理由